遺言について

 

今日は大寒です。本当に寒いなぁ、と窓の隙間から空を見上げています。

1月も、3分の2、終了しました。

 

昨年、少し気にしていたニュースがありまして、その結果が、先生の所に届いたので(正確には、先生が読んでいる本に載っていた。)こっそり(?)読んでみました。

そのニュースですが、

自筆証書遺言の押印が、花押である場合に、遺言書の有効性が争われている裁判が最高裁に係属している、一審・二審は、花押は有効と判断したようですが、今回、最高裁で弁論が開かれるため、一審・二審の判断が見直されるのでは、というものでした。

 

遺言書の中でも、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言については、要式が厳格に定められていて、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならないとされています。

これに反すると、遺言が無効となってしまうこともあるそうです。

この、押印が、花押で有効か否か。

先生の本を、こっそり見たことによりますと、最高裁の判決要旨としては、いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさないってことらしいです。

なので、無効です。

 

個人的には、どっちでもいいのですが、何が言いたいかといいますと、花押ってかっこいいなぁと思っていたわけです。

織田信長の花押とか、豊臣秀吉、伊達政宗の花押とか。

内閣総理大臣の花押もありますよね。現在でも閣僚会議で決定した法律には、各閣僚が花押をサインするという慣習が続いているとも聞きました。

「あなたの花押を作ります」などという広告を見ると、一瞬、作っちゃおうかな、銀行印の代わりに花押ってかっこいいじゃないの、などと思っていたりしていました。銀行には認めてもらえそうもありませんが。

 

そんなわけで、遺言を自筆証書遺言にする場合は、印鑑でないとダメのようです。

花押、かっこいいのになぁと思うと同時に、遺言するって結構大変な行為だなぁとも思いました。

せっかくの自分の遺志なのに、無効になってしまうのは悲しいので、遺言を残したいときは、自分で遺すよりは、弁護士に相談するといいと思います。

フラットでも、相談、受け付けています。よ。

 

で、私は、花押は作らなくてもいいか、カッコイイと思っているだけにしようと心に決めました。