文字・活字文化の日

先生から借りた本が、内容がとてもヘビーで先に進みません。泣いちゃって読めなくて困っています。

自分で、「読みたいから貸して」とお願いしたのですけどね・・・・・。

生きていくって、ほんと、いろんなことがあって、悲しいことも辛いことも、全部ひっくるめて受け入れていくことなんだなぁ、と。

受け入れられないこともあるけれど。それでも生きていくのね、と。

 

そんなわけで、昨日(10月27日)から、読書週間です。

読者週間の初日を「文字・活字文化の日」と制定しました。

これ、お金を出せば、ひとつ10万円で買えてしまう、「タピオカの日」のような記念日的なものじゃなくて、きちんと法律で決められた日なんです。

2005年(平成17年)7月に制定された「文字・活字文化振興法」という法律によって決められています。

全部で12条からの法律で、この法律の、第11条2項に

 

文字・活字文化の日は、10月27日とする

 

となっているのです。

すごいでしょう。

この法律、すべての国民が生涯にわたり様々な場において等しく豊かな文字・活字の恵沢を享受できる環境を整備することを目的として、制定するかしないか議論されて、制定されたそうです。

短い法律ですが、読んでいるととても面白いです。

文字・活字文化の振興にあたっては、国語が日本文化の基礎であることに十分配慮されなければならない、等とあるわけです。

ということは、女子高生の言葉を振興させてはいけないんだなぁ・・・・、とか。

国語が日本文化の基礎、ですよ。

ご興味がある方は、文字・活字文化振興法をご覧になってみてください。

 

先生が、少し前に「よくわからない法律がいっぱいある」と言っていたことがありました。

文字・活字文化振興法が、そのよくわからない法律なのかどうかはわかりませんが、よくわからんとしても、よくわからんなりに、法律というのは何かの為にはなっているようです。

 

どうせ、法律で制定するなら、祝日にしちゃったらいいのに、社会人には全く関係ないけど、群馬県民の日とあわせて2連休になっちゃったりするじゃないの、わくわくしちゃうな、などと思ったりしました。

ま、県民の日、お休みにはならないですけどね、社会人は。