法テラスの利用の流れ

法テラスを利用するにあたっては条件があります。

その条件を満たしているか、法テラスで審査を行い、その結果、援助決定となった時に、法テラスとの援助契約を結んでいただくことになります。

どなたでも利用可能ではありませんので注意が必要です。

法テラスの援助条件とは

 ・ 収入等が一定額以下であること

 ・ 民事法律扶助の趣旨に適すること

 ・ 勝訴の見込みがないとはいえないこと

などです。

その審査のために、必要に応じて、所得を証明する書類(給与明細など)や住民票を提出していただくこともあります。


 

当事務所を通して契約する場合

 相談時に、援助申込書に必要事項を記入していただきます。

 必要に応じて、必要書類(給与明細など)も提出していただきます。

             

 当事務所から援助申込書、必要書類を法テラスに送付します。

             

 法テラスにおいて、援助審査を行います。

             

 援助決定となった場合、申込者と事務所あてに郵送で通知が送られます。

             

 当事務所にて、契約書等を作成していただきます。

 郵送での契約は行っていませんので、事務所までお越しください。

             

 事務所から契約書を法テラスに送付します。

   契約書が法テラスに届いた時点で契約となります。

                 ※審査期間として、1ヶ月ほどかかってしまう場合もあります。


条件について

① 収入等が一定額以下であること
 法テラスのホームページに資力基準があります。 くわしくは、法テラスのホームページ

 概ね、一人暮らしの家庭で、給与収入が18万2000円以下の月収となっています。

 その他、家族人数、配偶者の収入などによりそれぞれ考慮されます。

② 勝訴の見込みがないとは言えないこと
 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの自己破産の免責見込みのあるものなどです。

③ 民事法律扶助の趣旨に適すること
 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは利用できないことになって

 います。 



相談料の法テラス利用

 相談料のみの場合、相談時に、法テラスあての相談料の援助申込書を記入していただきます。申込書を事務所から法テラスに送付することで相談料の援助が受けられます。

資力を証明する書類が必要な場合もありますが、審査を待たずに援助が受けられます。

 ただし、同一相談者の同一案件について3回までとなっていますので、他の事務所で、同じ内容について法テラスを利用して相談している場合、回数によっては利用できません。

過去に相談している場合、相談回数に注意してください。

 

 詳しいことは、法テラスのホームページでご案内しています。 

    法テラスのホームページは  こちら

    法テラス群馬のホームページは  こちら