いわゆる交通事故が対象です。 

 近年は、自動車の任意保険に弁護士費用特約が付されていることが多くなってきています。

年額数千円程度ですが、この特約に加入していれば、弁護士費用の負担なしで、弁護士に依頼することができますし、これを利用しても、翌年以降の保険料に影響を与えません。 

この保険を利用する場合は、基本的には弁護士と保険会社の間で協議して費用を決定しますので、相談料も含めて、ご負担は生じないことが通常です。

 


 そのため、以下の基準は、当該保険を利用しない場合の基準です。

(任意保険(特約)未加入で、着手金の支払いが難しい場合は、ご相談ください。)

 

 (交通事故について損害賠償を請求するときの基準)

着手金:22万円

報酬金:最終的に受領した金額の11.0%

 その他、諸実費がかかります。また、交渉で解決せず、法的手続きに至った場合については、追加着手金を11万円がかかります。

 

 

 (交通事故について損害賠償を請求されたときの基準)

対象額が300万円以下のとき

  着手金:対象額の8.8%(ただし、最低額は11万円とします)

  報酬金:請求を減少させた金額の16.5%

 

 対象額が300万円を超えて1000万円以下のとき

  着手金:対象額の7.7%

  報酬金:請求を減少させた金額の13.2%

 

 対象額が1000万円を超えて3000万円以下のとき

  着手金:対象額の5.5%

  報酬金:請求を減少させた金額の11.0%

 

 対象額が3000万円を超えるとき

   個別にお見積りします。